メタディスクリプション: 令和7年5月26日から戸籍に「より_(仮名)」など氏名の振り仮名が記載されます。届出方法や必要書類、注意点まで詳しく解説します。
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## キーワード検索
「より_(仮名)」は、戸籍に記載される氏名の振り仮名の一例として注目されています。令和7年5月26日から戸籍に振り仮名の記載が義務化されることで、「より_(仮名)」のような読み方も正式に登録され、行政手続きの利便性が向上します。
よく検索されるキーワードには、「より_(仮名) 戸籍」「振り仮名 届出方法」「氏名の読み方変更」「戸籍 振り仮名 通知」などがあります。これらのキーワードは、振り仮名の記載や変更、届出に関する情報を求める方に多く利用されています。
## 暮らし・手続き
戸籍に振り仮名が記載されることは、本人の氏名の正確な読み方を公的に認めることを意味します。これにより、住民票やマイナンバーカード、年金手続きなど各種行政サービスにおいて「より_(仮名)」のような読み方が統一され、本人確認がスムーズになります。
例えば「より_(仮名)」の振り仮名が戸籍に登録されることで、銀行口座や保険、運転免許証などでの名前の読み間違いや誤記が減少し、生活上のトラブル回避に役立ちます。
## 振り仮名が記載されるまでの流れ
### 1. 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村役場から、住民票の情報をもとに作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則、戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。ここで「より_(仮名)」と記載された振り仮名を確認してください。通知書は令和7年5月26日以降に発送が始まります。
### 2. 氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された「より_(仮名)」の振り仮名が実際の読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行う必要があります。一方、通知と同じ場合は届出不要で、令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。
### 3. 市区町村長による振り仮名の記載
届出がない場合は、通知された振り仮名(例:「より_(仮名)」)がそのまま戸籍に記載されます。なお、届出後の振り仮名変更には家庭裁判所の許可が必要です。
## 届出の方法について
振り仮名の届出は以下の方法で行えます。
– **マイナポータルによるオンライン届出**
マイナンバーカードを利用し、スマートフォンやパソコンから簡単に届出可能です。暗証番号の入力が必要ですが、窓口に行く手間が省けます。
– **市区町村窓口での届出**
最寄りの本籍地市区町村窓口で届書に記入し、提出します。郵送での届出も可能ですが、郵送先は本籍地の窓口に限定されます。
## 届出の様式について
届出には「氏の振り仮名の届書」と「名の振り仮名の届書」があります。氏・名それぞれ別の様式で届出が必要な場合もあるため、該当する様式を市区町村の公式サイトや窓口で入手してください。
届出書はPDF形式でダウンロード可能なケースが多く、印刷して記入後、郵送か窓口で提出できます。
## 氏や名の振り仮名の届出人について
– **氏の振り仮名の届出人**
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行います。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者や子が届出人になることがあります。
– **名の振り仮名の届出人**
戸籍に記載されている本人またはその法定代理人が届出を行います。15歳未満の場合は親権者等の代理人が手続きを担当します。
## 届出に必要なものについて
届出時には以下のものが必要です。
– 振り仮名の届出書(氏または名の届出書)
– 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
– 「より_(仮名)」の読み方を証明する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証などの写し)
– マイナンバーカード(オンライン届出の場合)
読み方が一般的でない場合は、現にその読み方を使用していることを示す資料が必要です。
## 戸籍の氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
振り仮名の届出は**無料**です。手数料を請求された場合や不審な電話・訪問があった場合は詐欺の可能性がありますので、直ちに市区町村の窓口や法務局に確認しましょう。
また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。届出がない場合は通知された振り仮名(例:「より_(仮名)」)が自動的に戸籍に記載されます。
## 取組の趣旨
### 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることで、漢字表記だけでは難しかった正確な本人特定が容易になり、行政機関のデータベース処理が効率化されます。
### 本人確認資料としての利用
振り仮名が戸籍に記載されることで、住民票やマイナンバーカードにも反映され、本人確認の場面での誤認を防止し、利便性が向上します。
### 各種規制の潜脱防止
振り仮名の統一により、複数の振り仮名を使って別人を装うなどの不正行為を抑止し、金融機関や公共機関での規制潜脱を防止します。
## 注意事項
– 戸籍の振り仮名を変更すると、住民票や年金事務所の情報も連動して変更されます。
– 振り仮名の変更に伴う口座名義の変更手続きを怠ると、年金の振込や児童手当、税の還付金の受け取りに支障が出る場合があります。
– 届出は期限内(令和8年5月25日まで)に行ってください。期限を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
## 関連ファイルダウンロード
– [氏の振り仮名の届書(PDF)](#)(214.24KB)
– [名の振り仮名の届書(PDF)](#)(195.73KB)
※PDFファイル閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は無料でダウンロードしてください。
## 問い合わせ先
この手続きに関するお問い合わせは、お住まいの本籍地市区町村の市民課戸籍係へご連絡ください。
【例】白河市市民課戸籍係
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5513
FAX番号:0248-23-1250
メール:[お問い合わせフォーム](mailto:info@shirakawa.jp)
## 世帯と人口
(例)2025年9月1日時点の白河市の世帯数は24,421世帯、人口は55,771人(男性27,904人、女性27,867人)です。戸籍の振り仮名記載はこうした地域の暮らしを支える重要な行政基盤の一部となっています。
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## まとめ
令和7年5月26日から戸籍に「より_(仮名)」のような振り仮名が記載されることで、氏名の読み方が明確になり、行政手続きや本人確認が格段にスムーズになります。通知書の内容を必ず確認し、誤りがあれば期限内に届出を行いましょう。届出は無料で、オンラインや窓口で手軽に可能です。振り仮名の正確な登録は、詐欺防止やデジタル行政の推進にもつながりますので、安心して手続きを進めてください。
